ページの先頭へ

令和6年度からのキャンセル料の取り扱いについて

令和6年度からのキャンセル料の取り扱いについて

鳥取県立鳥取産業体育館・鳥取県営鳥取屋内プールの有料施設をご予約後、下記条件に該当される方は、キャンセル料としてご予約された施設使用料(場所代)を令和6年4月から通常専用利用料金満額徴収させていただきます。
予めご了承下さい。

○利用日を含めて5日以内のキャンセル(時間変更・場所移動・予約内容変更)はキャンセル料が発生します。

キャンセル料の内容は、施設使用料の全額となります。

なお、設備使用料(バドミントン器具、バレーボール器具などの設備)はキャンセル料の対象に入りません。

【キャンセル料に該当しない場合】

下記の場合は、利用料金の徴収後、悪天候などにより利用が困難になった場合は料金を返還します。

 ○災害などにより来館が困難になった場合

 ○施設および設備に異常が発生し、利用が困難になった場合

 ○その他指定管理者が認めた場合